マイナンバー制度について
マイナンバー制度で、銀行との取引はどう変わる?
「マイナンバー制度」の開始にともなって、金融機関との取引においても、マイナンバーの提示が必要になる場合があります。
取引においては、個人のお客さまの場合、マル優・マル特の制度の利用、外国送金などを行う際に、マイナンバーの提示が必要になります。その際は「個人番号カード」または「通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類」などの提示をお願いします。
お客様にマイナンバー・法人番号の提示をお願いする主な取引
- ■個人のお客様
- ・マル優・マル特
- ・財形貯蓄(年金・住宅)
- ・外国送金(支払い・受取)など
- ■法人のお客様
- ・定期預金・通知預金
- ・外国送金(支払い・受取)など
「マイナンバー」とは、住民票を有するすべての個人に対して、1人に1つ割り当てられる12桁の番号のこと。平成27年10月から12月の間に郵送により通知され、平成28年1月の制度開始以降、社会保障、税、災害対策の行政手続において利用されます。マイナンバーは法令で定められた目的以外での利用は禁止されており、取扱いには厳格な保護措置が義務付けられています。
なお、マイナンバーは、原則として生涯同じ番号を使います。制度を悪用した詐欺などには十分注意し、大切に扱いましょう。
ちなみに、法人には13桁の法人番号が割り当てられ、取引においては、投資信託や国債、地方債などの証券取引全般、定期預金・通知預金、外国送金などを行う際に、法人番号の提示が必要になります。
マイナンバー制度の実施の流れ(平成27年7月時点)
出典 一般社団法人 全国銀行協会